定型約款・その他

定型約款

貯金

カード

振込

国債

貸出

APIサービスに関する規定

その他(ネットバンク・ペイジー・デビットカード)

金融商品の勧誘方針

 当組合は、金融商品販売法の趣旨に則り、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆さまの立場に立った勧誘に努めるとともに、より一層の信頼をいただけるよう努めてまいります。

  1. 組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。
  2. 組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
  3. 不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用者の皆さまの誤解を招くような説明は行いません。
  4. お約束のある場合を除き、組合員・利用者の皆さまにとって不都合と思われる時間帯での訪問・電話による勧誘は行いません。
  5. 組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。

平成14年10月1日
西印旛農業協同組合

本人確認のお願い

 当JAでは、「犯罪による収益移転防止に関する法律」に基づき、次のとおりご本人の確認をさせていただいております。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。ご本人であることの確認ができないときは、お取引ができないことがあります。

ご本人を証明する書類のご提示が必要となる主な取引

  1. 口座開設、また、貸金庫や国債の保護預り、ご融資、保険契約、信託取引などの取引を開始されるとき
  2. 200万円を超える現金の受入、または払出し入金、出金、外貨の両替取引など
  3. 10万円を超える現金振込などお振込み(入学金・授業料等のお振込みを含みます)、公共料金等のお支払い、銀行振出小切手の発行など
    ※国や地方公共団体への各種税金・料金の納付を除きます。

 これらの取引以外にもご本人の確認をさせていただくことがありますので、ご協力ください。

ご本人の確認

個人のお客様の場合

 氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。

  1. 運転免許証
  2. 旅券(パスポート)・乗員手帳
  3. 住民基本台帳カード(写真付のもの)
  4. 各種年金手帳
  5. 各種福祉手帳
  6. 各種健康保険証
  7. 後期高齢者医療被保険者証
  8. 母子健康手帳
  9. 身体障害者手帳
  10. 外国人登録証明書
  11. 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑証明書
  12. 官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの(ただし、ご本人からご提示された場合などに限ります。)

 次の本人確認書類の場合は、窓口で原本を提示していただくとともに、通帳、キャッシュカードなど、当該取引に係る書類などをお客様に郵送し、到着したことを確認することによってご本人の確認をさせていただきます。

  1. 住民票の写し
  2. 住民票の記載事項証明書
  3. 印鑑登録証明書(申込書等にお客様が押印した印鑑に係る証明書であれば提示のみで可)
  4. 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが貼付されているもの)
  5. 外国人登録原票の写し
  6. 外国人登録原票の記載事項証明書
  7. 官公庁から発行・発給された書類
  • 口座開設などで、ご本人以外の方がご来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくことになります。
  • 10万円を超える現金による振込みなどを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認ができる本人確認書類を提示してください。
  • 本人確認にあたって郵送等の確認が必要な書類については郵送による到着確認が取れない場合には、お取引を停止することなどがあります。

法人のお客様の場合

 名称及び本店または主たる事務所の所在地が記載されているものに限ります。

  1. 登記事項証明書
  2. 印鑑登録証明書
  3. 官公庁から発行・発給された書類
  • 法人の場合はこれらの書類以外に、当該法人の代表者など(窓口に来店された方)の本人確認書類が必要となります。
  • 一度本人確認を行わせていただきましたお客様につきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、通帳、キャッシュカードの提示など、所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
  • ご本人以外の本人確認書類による取引や虚偽の本人特定事項の申告による取引は、法律により禁じられております。
  • 犯罪収益移転防止法に基づき当店が知り得たお客様の個人情報は、本法令が要請する目的以外に使用することはありません。

JAキャッシュカードご利用限度額

 昨今のキャッシュカード犯罪の社会問題化を踏まえ、お引き出し等の限度額を平成18年2月10日(金)より、下記のとおり変更させていただくことに致しました。お客様には何かとご不便おかけいたしますが、事情ご賢察のうえ、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
 なお、お客様ご自身にお引き出し等の限度額を決めていただくこともできます。

変更内容(赤字部分が今回変更箇所)

お取り扱いの内容 変更後 変更前
1日あたりのご利用限度額 1日あたりのご利用限度額
キャッシュカード等によるお引き出し
(振替・振込を含む)
(1)口座開設JAおよび県内JA50万円まで
(2)他行および県外JA50万円まで
(1)口座開設JAおよび県内JA100万円まで
(2)他行および県外JA100万円まで
  • 1日で(1)、(2)のお取引を行う場合の限度額は50万円となります。(1日のお取引額は合算して管理いたしますので、100万円とはなりません。)
  • (2)の限度額には、郵便局やセブン銀行でのお引き出しや、デビットカードによるお取引を含みます。
  • お取り扱いにかかる手数料は限度額に含めません。

利用限度額設定サービス

 口座単位の1日あたりご利用限度額の設定が可能となっております。

安全にお取引いただくために

 偽造・盗難キャッシュカードによる金融犯罪が増加しております。ご利用の皆様におかれましては、日頃からキャッシュカード、暗証番号、通帳、ご印鑑のお取り扱いに十分にご注意いただきますようお願い申しあげます。

通帳・ご印鑑・キャッシュカードの盗難にご注意ください

  • 通帳やご印鑑はもちろんのこと、キャッシュカードやご本人であることを示す各種資料(運転免許証・パスポートなど)につきましては、別々にかつ厳重に保管してください。
  • 万一、通帳、ご印鑑、キャッシュカードのいずれか1つでも紛失された場合は、ただちにお取引きの支店にご連絡ください。

キャッシュカードが偽造され、引き出される被害が拡大しています

  • キャッシュカードの磁気データをコピーした(いわゆる「スキミング」)偽造カードを使用して、預貯金などが引き出されたと思われる事件による被害が、全国的に拡大しています。このような被害に遭わないために、キャッシュカードの管理には十分にご注意ください。
  • キャッシュカードなどを入れた財布などを、長時間手元から離すことがないようにしてください。
  • 空巣や車上盗難の被害に遭った際は、キャッシュカードが盗まれていなくても、磁気データがコピーされている可能性があります。空巣や車上盗難に遭った場合は、念のため、お取引きの支店までご連絡ください。

キャッシュカードや暗証番号の取扱いにご注意ください

  • 暗証番号には他人から推測されやすい、例えば、生年月日、電話番号、車のナンバー等の番号のご利用はお避けください。推測されやすい番号は、すみやかに変更されることをおすすめします。
  • キャッシュカードの暗証番号は、キャッシュカードのみでご利用されることをお勧めします。
  • ATMによる預貯金の引出し等の際に、暗証番号を後ろから盗み見られたり、他人に知られたりしないようご注意ください。
  • JA・信連の職員、警察官などが店舗外や電話などで暗証番号をお尋ねすることはありません。不審な場合には、ただちにお取引きの支店へご連絡ください。

不正な振込請求(振り込め詐欺等)にご注意ください

  • ヤミ金融業者による法外・強引な返済請求や、身に覚えのない請求があった場合には、安易に振込みなどを行わないようご注意ください。
  • 「おれだけど」と孫や親戚を装い、交通事故の示談金や借金返済などが必要であると偽って、現金の振込みを要求する、いわゆる「おれおれ詐欺」の被害も拡大しています。
  • 不審に思われるような場合は、最寄の警察、財務局、都道府県の相談窓口などにご相談ください。

スリやひったくりなどにご注意ください

  • 引出し、預入れの際の現金やキャッシュカードを狙ったスリやひったくりなどにご注意ください。
  • 犯人は、「お金が落ちている」「洋服が汚れている」などと話しかけてお客様の気をそらせ、現金やATMの挿入口にあるキャッシュカードを盗んだり、尾行や待ち伏せをするなどして犯行におよんでいます。
  • キャッシュカードを盗まれた場合にも、お取引のJA・信連に連絡するだけでなく、110番しましょう。

金融機関を装った電子メール詐欺等にご注意ください

  • 金融機関であるかのように装った電子メールを送信し、メールの受信者を当該金融機関のホームページに似せた偽のホームページへ誘導して暗証番号等の重要情報を不正入手する電子メール詐欺(フィッシング詐欺)が発生しています。
  • 当JAではホームページ、電子メール等で、キャッシュカードやFB(ファームバンキング)サービス等の銀行取引を心当たりのない電子メールのリンク先ホームページへ入力されたり、電子メールにて回答されたりすることのないようご注意ください。不審な場合には、ただちにお取引の支店へご照会ください。

本人確認にご協力ください

  • 当JAでは、口座開設などにあたり、法律の定めに基づいたご本人の確認をさせていただいておりますが、盗難通帳、偽造印鑑などにより、お客様の大切な財産が不正に引き出されることや口座の不正利用を防止するために、貯金の払い戻し時などに改めてご本人様と確認できる確認書類の提示を求めることやご利用目的をお伺いすることがありますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

口座の売買はできません

  • 貯金規定では、第三者による口座の利用を禁止させていただいておりますので、口座を売ることや貸すことはできません。貯金規定に違反する場合には、口座のご利用を停止させていただいたり、解約させていただく場合もございます。
  • 詳しくは、各支店窓口へおたずねください。
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